TEL.0564-74-4652
〒444-0834 愛知県岡崎市柱町字東荒子220-1 サンセレニティ102
(現在、当事務所で相談料のみいただき、当該業務は定型する弁護士等に紹介させていただきます。電話のみの相談でも5,000円発生いたします)
事故の被害者になってしまった。大変な思いで治療をしたが、金銭面に関しては保険会社がいるから安心だと思っていたら、、、
「自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。」
「損害賠償金はいくらです。以後、損害賠償請求権を放棄し、裁判上、裁判外をとわず異議申立をおこないません ハンコをついてください」と
なんとも言えない通知が来た・・・
なんだか、納得いかない。本当にそうなのか?文を読むと正しい気もしてくる・・
しかし、保険会社の言いなりになってはいけません!
保険会社の算定基準と、裁判所の算定基準は違います。
また、後遺障害の認定に関しては、自分で行う必要があります。
まだ治療中であれば、しっかりと何回も通院し治療を行ってください。
また、後遺障害診断書に盛り込んでほしい項目をしっかる伝える必要があります。
後遺障害の認定は、事前認定という方法で保険会社に任せてしまうと認定がされず、また、一度された認定を覆すことは容易ではありません。
異議申し立てが成立した事例は4%程度です。
そのため、最初の申請で面倒ですが被害者請求という自分で行う請求を行い、認定をもらったあとで、しっかりと損害賠償額の理由となる証拠をそろえて請求する必要があります。
そして、弁護士会基準に基づき損害賠償額を計算し、それを書面にして保険会社に請求を行います。
何もしなければ、何も知らなければ、最低限の賠償しかされません。
また、もうすでに時がすぎており、一通りの手続き、治療が終わったあとでも、少しでも対策は可能です。
印鑑を押して承諾書を返信する前に、一度ご相談ください。
(もちろん、なにも起こらない可能性もあります)
こちらの要求を伝え、保険会社からこの金額では納得できないという返答が来た場合でも、
しっかりと根拠をお伝えすればよいですし、折り合いがつかなければ交通事故処理センターなどに事件を持ち込むことが可能です。
ご自身で行うことが難しいと思われたり、手続きのサポートをお任せしたいというときは、
当事務所にお問い合わせ下さい。
電話番号は0564-74-4652(担当:志波)です。
費用も、保険に弁護士特約がついていれば、相談料等費用が掛かりませんし、報酬は、損害賠償額のアップ分の20%となっております。
是非この機会にご相談ください。
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